特に“受入れ・活動状況に係る届出書の5雇用状況に関すること”ですが、非自発的離職者数が発生した場合(いわゆる解雇があった場合)、欠格要件(受入にふさわしくない企業と認定)となります

特定技能所属機関は、雇用している労働者(日本人含む)を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿いません。
(そもそも特定技能が特定の分野に限定されて受入を許可されているのは、その業界では特に様々な努力や工夫に努めても人手が確保できないと認められているからです)

そのため、特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求められています。

非自発的離職の事例として、下記の行為が挙げられます。

①人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生、又は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)

②労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの

③就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合

④特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了

特に④の有期労働契約の終了ですが、特定技能外国人が更新を希望したにも関わらず、特定技能所属機関が正当な理由なく更新を拒絶した場合、非自発的離職に該当しますのでご注意ください。

他にも、諸税、保険などの支払い、労働安全衛生などの指導などができていることの踏み絵を定期的に確認する書面となりますので、くれぐれも虚偽、隠蔽などのないよう、記載しましょう。
※高度情報化社会の今、スマホによる録画、録音、撮影や、SNSによる拡散などから、隠したいことは浮き彫りになりがちな時代です。決して昔の常識にとらわれず、むしろ積極、ストレスのない受入と届出に取り組みましょう。

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