特定技能所属機関(受入企業)では、1号特定技能外国人材から相談・苦情の申し出があった際は、速やかに応じて、助言や指導などを行う必要があります。

支援計画の全部又は「相談・苦情への対応」部分の委託を受けている登録支援機関も同様の対応を行う必要があります。

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