望んだ妊娠か、望まない妊娠か・・・相手のことも聞き、体調を心配しましょう。
出産か、堕胎か本人の希望を聞きます。
堕胎の場合、加入している外国人専用の任意保険も健康保険も適用除外であることを指導します。
出産を選択した場合、日本で出産するか、母国で出産するか本人への希望を聞きます。
経済的支援は日本でも受けることができます。
出産に対する言葉の問題。
家族が近くにいない不安。
出産後の育児の問題、経済的な問題。

様々な協議をしましょう。
母国への帰国を選択しても、「再実習」という形で再来日は可能です。
妊娠を理由に強制帰国に追い込むようなことがあってはいけません。
出産を機に、本人希望で途中帰国となる場合もあります。

いずれにせよ、本人、家族の希望を最優先させ、体調に配慮し、本人の選択肢に基づき最大限の支援をしていきましょう。

日本で出産した新生児は、6ヶ月の「特定活動」在留資格が交付されますが、6ヶ月以上は交付されませんので、いずれにせよ一度、母国へ連れて帰る選択肢も検討することになります。


妊娠が発覚した場合、

①相手の確認
②本人の意思確認
  ・日本で生みたいのか、母国で生みたいのか
  ・実習を続けたいのか、中止して帰国したいのか

実習実施者の相当な協力がなければ、日本で出産することは難しいです。人的サポートはもちろん、金銭的に技能実習生の給料で賄えるものではありません。人的ソース・金銭的必要性を事細かに説明し、実習中断or実習中止で帰国して出産の方向に持っていきましょう。
間違っても、大声で怒鳴ったり、叱責したりすることのないようにしましょう。妊娠初期は精神的に不安定になっていますので、まずは親身に状況や希望の聞き取りに努めましょう。
相手がわかり、技能実習生や特定技能の場合、相手の監理団体+実習実施者・登録支援機関+所属機関も交えて、対応を相談しましょう。
日本人の場合、家族滞在へのビザ変更も含めての対応も必要になる為、相手の日本人と今後の対応について協議をする必要があります。


妊娠は個人の自由ですが、出産と育児は違うことをきちんと説明し理解させましょう。
アジアの国の中には、堕胎薬のようなものが町中の薬局に売られていることもありその薬の飲みすぎで体調を崩した子もいました。
妊娠が判明し、帰国する決断をしたとしても、妊娠9か月もなると飛行機自体が乗車拒否になりますので注意が必要です。


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