外国人材は交付された在留資格の活動を履行するための来日目的となる「特定活動」ですので、技能実習生・特定技能などは副業が許可されていません。登録されている受入企業以外から報酬を得た場合は副業と見なされますので、強制送還の対象にもなり、5年間は再来日も不可能となります。


会社での実習態度、休日の行動、寮への出入り等に確実に変化が出てきます。しっかりと見てあげていてください。

判明した場合は途中帰国対応が多いです。近隣住民からの通報で判明したという例も有ります。

SAVE大百科