失踪に関してのリスクについては、監理団体、実習実施者ともに優良認定を受ける際の減点になるというところがあげられます。
(送出機関もまた、例外ではありません)

A:責めによるべき失踪があった場合
優良認定による減点は大きく、場合によっては行政処分を受け、以後5年間受入れ停止になる可能性もあります。 

B:責めによらない失踪である場合
であっても、優良認定においての減点対象となりますので、ご注意ください。

既に優良認定を受けている一般許可の監理団体の場合は注意が必要

減点が重なり、優良要件を満たせなくなってしまった場合は、傘下の優良人数枠で受入れている実習実施者に直接影響が及ぶことになります。

ポイント:失踪があった場合のストレス
運用要領などに明記はありませんが、失踪が多い実習実施者に関しては新規の技能実習計画認定申請で、追加資料を要求されたり、調査が入ったりすることで認定されづらくなることもあります。

●送出機関側のリスク
ちなみに、失踪に関しては送出機関にもリスクがあります。
失踪率が一定割合を超えた送出機関に関しては、6ヵ月以上の新規受入れ停止措置が発布されます。
また、送出国側でも、独自のルールに基づいて、ライセンス(許可)の停止や取消対象ともなります。

※当然、許可停止となった送出機関からは、招聘や受入手配などはできなくなります。
自団体のみならず、他団体による失踪事例の累積も考えられますので、定期的に確認しておく必要があるかもしれません。
一般的には送出機関は自機関の汚点を事前報告してきませんので、ある時、寝耳に水で、許可が下りなくなるケースも考えられます。

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