特定技能外国人との雇用条件を変更した場合は、
・特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)
・雇用条件書(参考様式第1-6号)
に加え、雇用状況や分野に応じて提出する書類が異なります。

“特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による随時届出 提出書類一覧表

https://www.moj.go.jp/isa/content/001361526.pdf

および

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A) 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf  p.10~)

をご参考の上、速やかに管轄入管に提出ください。

1年契約の更改時はともかく、雇用期間中であっても、最賃上昇による賃金額の見直し、対応シフトの変更や追加、各種資格手当の追加など様々な変更が想定されます。基本的には都度、入管へ随時届出として報告を逐次する必要があります。(一部、労使間での合意を書面に残しておけば随時届出の提出までは不要との見解部分もありますので、管轄先の入管へ都度問い合わせて確認しましょう)
労働者にとって良い方向への変更のみならず、ルール的に根拠のある減額変更などは、必ず特定技能外国人と労使にて合意しており適正である旨の報告が必要です。

注:日本側の都合のみならず、送出国側からのルールなどにも配慮して、雇用契約や雇用条件の変更を実施するように気をつけましょう。

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