国際結婚をする場合、国を問わず、現地と日本での2回の届け出が必要となります。どちらから手続きを始めるかで流れが変わりますが、一方の手続きが完了した場合、もう一方の届け出は大使館に結婚証明書+婚姻届けの提出だけで完了します。
ベトナムの場合、中期で滞在できる場合、日本へ行く必要なく完了することが可能です。申請必要書類が揃い、受理、在ベトナム日本国大使館での婚姻届け提出まで、2か月以上は見ておく必要があります。

在ベトナム日本国大使館【ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続き】

場合によっては、賄賂を要求される場合もありえます。健康診断実施する病院は、賄賂を支払うことで、数十分で終了することもあります。

配偶者の出身地や役場によっては、外国人との婚姻手続きに役人側が慣れていない等から、窓口によって言っていることが違ったり、異様に時間がかかったりということは至極自然に起こります。

ベトナム滞在には時間的余裕を持って行うようにしましょう。


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