特定技能では、特定技能外国人が所属する受入企業のことを、特定技能所属機関と言います。

そして、技能実習と違い、管轄先は出入国在留管理庁であり、各分野別協議会となります。

また、監理する監理団体はいませんので、全て矢面に立つのは、この受け入れる企業となります。
※登録支援機関は、契約内容にもよりますが、道義的な責任はあったとしても、法的には一切の責任はありません。

随時届出や定期届出などをはじめ、入管へ報告提出すべき書面は色々ありますが、これらを提出忘れしていたなら、その法的責任は登録支援機関にあるのではなく、受入企業にあります。

逆を言えば、業者などに頼ることなく自社で法的に必要とされる様々な対応が可能であれば、企業単独受入が可能です。

主人公とその責任は、全て受け入れる企業側にあることを、しっかりと認識して、特定技能外国人の適正な受入を進めていきましょう。