該当職種作業に当てはまれば、3年間は技能の習得として在留できます。受入先毎、その人材毎に在留資格が下り、その性質上、3年間は受入先にいてくれるため、重宝されています。

 ただし、現在、廃止と新たな制度創設の動きが進んでいますので、今後どうなっていくのか、推移を見守っていきましょう。

※それでも新規参入者は増加傾向にあります。

※2年目以降の2号が認められていない、いわゆる1年職種での受入先もまた、注視が必要かつ、対応できる余力を準備しておくと良いでしょう。

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