面接時までに必ず必要となる書類がありますから、他の書類と並行して確実に作成してください。

 雇用契約書及び雇用条件書
 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書
 持参する資料の収集と作成

雇用契約書及び雇用条件書

実習生にサインを求める必要のある書類ですから、母国語併記の必要があります。

実習機構のホームページに各国語の様式が掲載されています。

9ヶ国の言語に翻訳されていますが、該当しない場合は、各自で翻訳して下さい。 


  • 日本語を記入した箇所には必ず翻訳も記入する事を忘れないように。 会社名も住所もローマ字で良いですから記入してください。
  • 雇用条件書記載部分は、労働基準法に合致しているか全項目確認してください。
    • 残業や変形労働がある場合は36協定変形労働の届出が出されているか届出書類を入手して確認しましょう。
    • 各種労使協定との整合性は問題ないかどうか。就業規則賃金規定などと照らし合わせて確認すると後で問題が発生しません。
    • 最低賃金でも許されますが、同一労働同一賃金の観点から、日本人社員との比較が要求されます。
      技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書を作成してしっかりと確認してください。
    • 各国政府が独自に控除等を規制している場合があります。必ず送出し機関に確認してください。
      • フィリピン、ベトナムの寮費や入国後講習時の研修手当等。
    • 自社所有の寮の場合に寮費控除額の計算根拠が適切かの確認はこの時点で実施しておきましょう。
      申請時に根拠となる資料提出を要求される場合があります。
      • 実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入寮する実習生の人数等を勘案して算出した合理的な金額であることを証明する書類。 税務上の書類、建物の図面等を収集してください。
    • 勤務時間、休憩時間、休日、休暇、有給はわかりやすく正確に記入してください。この部分のトラブルも多いです。
    • 実習実施者の締め支払いによっては、講習手当で2ヵ月以上を過ごさなければならないケースがあるので、事前に実習実施者の締め・支払日と入国・配属日を確実にチェックして、長期にわたる場合は本人および実習実施者に説明しておいたほうが無難です。
      研修手当6万円程度で2ヶ月以上生活しなければならなくなるケースもあります。

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書

実習生にサインを求める必要のある書類ですから、母国語併記の必要があります。

実習機構のホームページに各国語の様式が掲載されています。

9ヶ国の言語に翻訳されていますが、該当しない場合は、各自で翻訳して下さい。


「入国後講習中の待遇」を記載する書類となっています。

本人にしっかりと説明してサインをもらう書類です。 半年以上先の情報ですが、記入してください。
半年後に変更となったとしても、きっちりと本人に説明して再度サインをもらえばOKです。実習機構には軽微変更届出が必要となります。

持参する資料の収集と作成

企業のパンフレット

面接で最も重要なことの一つ「企業を知ってもらう事」

日本ならパンフレットを渡して見てもらうというのが手っ取り早い方法ですが、日本語を知らない若者たちは、パンフレットを見てもチンプンカンプン。

パンフレットを見るのは絵と写真の部分だけです。

ポイントは、「送出し機関に企業を理解してもらう」事です。募集の時にパワーになりますから、募集と同時に送出しに送っておくのも良い手です。

企業のパンフレットを通訳を使って、しっかりと説明してあげてください。

現場の写真、作業の映像

面接応募者は日本語が理解できません。漢字はほとんど読めません。

ここで威力を発揮するのが、写真と映像です。「百聞は一見にしかず」

企業全体、作業場所、食堂・・・・・しっかりと見せてあげてください。

実習生が実施する作業は、ビデオに撮って見せると、入国後に「知らなかった、聞いてない!!」というトラブルは少なくなります。 重量物のある場合、高い位置での作業がある場合、一般的に危険と考えられる作業等がある場合は、しっかりと見せておくことをお勧めします。

可能であれば、宿舎や生活環境、近隣の観光地等の写真も撮影して見せてあげましょう。

社員旅行等の会社のイベントなどがあれば忘れずに準備しておきましょう。

現場の映像を見たら・・・

現場作業のビデオを撮って見てみると・・・・・・技能実習対象職種では無いことが判明した事が有ります。 監理団体、登録支援機関の方は、必ず現場作業の確認を実施しましょう。


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