特定技能においては、技能実習と違い、ほぼどこの国からでも、入管が明示している諸条件さえ満たせば、在留資格が下ります。(背景や諸事情によって除外される国もあります)

よって、入管の統計資料などにもありますが、本当に様々な国からも特定技能外国人が生まれています。

米国、カナダ、欧州、オーストラリアなどの先進国から、韓国や台湾などの近隣諸国から、聞きなれない国の方まで、本当に様々です。

そして、それは、ワーキングホリデーやインターンシップでの入国経験者などが先々資格変更する場合や、身分系などが満たせず、それでも共に過ごしたいというケースの外国人の方から、本当に色々なケースで、特定技能外国人の方々がいらっしゃいます。
※登録支援機関もまた、個人でも可となっています。

技能実習とはその位置づけが大きく違い、幅広く柔軟な対応ができる部分も多くありますので、この先もどんどんレアケースが増えていくことが考えられます。技能実習制度の廃止(新たな制度への改正)からも、色々な道筋が登場していくと思われますので、特に大手企業の受入先の場合などは、独自のカスタマイズした受入レールを敷いて行くこともありそうです。


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