この「期間満了時」とは、特定技能として5年間は経過していない中、諸事情にて雇用契約の延長を更新しない場合のことを言います。

要は、例えば、1年の雇用契約を結んでいたが、契約期間途中での解雇まではせずとも、2年目以降の契約更改をしないと受入先が判断した場合となります。(2年目でも3年目でも4年目でも同様です)

当然、契約が終わったとして特定技能外国人が帰国の選択をした場合は転職支援は不要ですが、別の会社での就労継続を希望する場合は、同様に次の受入企業先を探し、補助、支援をしなくてはいけないのが、支援のルールとなっています。

ただし、特定技能所属機関・登録支援機関として支援する関係者、技能実習生として在籍する現実習実施者も、技能実習生としての雇用契約を満了(技能実習計画の満了)後は、特定技能の在留資格変更が許可されるまでは就労開始することができないことを双方理解し、外国人材にも理解をさせる必要があります。

技能実習生の転籍(転職)に対して感情的となり、技能検定の合格通知や合格を証明する書面を技能実習生本人へ渡さないといった行為は禁止されております。

また技能実習生の送出機関も新たな転籍(転職)先の関係者に照会しましょう。

この段階で、現在の実習実施者(受入企業)、監理団体、送出機関、新たな特定技能所属機関(受入企業)、登録支援機関が揃う形となり、今後の流れを含め、5社間の「移管同意書」のようなものに管理責任を明記した署名を交わしておくことが賢明です。

b3-9-1 受入れ側の都合により雇用契約を途中解除する場合と途中まで同じです。


期間満了により特定技能外国人との雇用契約を終了した場合、特定技能所属機関または登録支援機関は、次の支援を行う必要があります。

・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供
すること

同時に、次の支援のいずれかを行う必要があります。

・所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
・公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
・1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
・特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

具体的な支援としては、本人の希望地域、処遇、技能水準、日本語能力等を確認した上で、新たな受け入れ候補企業をあたることとなりますが、ハローワーク等ではなかなか要件を満たす新たな特定技能所属機関が見つからない場合は、民間事業者のマッチングサイトを活用し、一日でも早く特定技能外国人本人が安心して就労出来るよう支援を行いましょう。


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