外国人技能実習制度における「移行対象職種」に該当しない職種・作業であっても、
・同一作業の反復のみで修得できるものでは無く、
・制度の目的でもある開発途上地域等へ技能移転経済発展に寄与する技能であれば、
技能実習1号の在留資格にて、1年以内の技能実習が認められる場合があります

この場合、移行対象職種とは異なる為、審査基準に当たる資料や技能実習計画の雛型などはありませんので、独自で技能実習計画を作成する必要があります。

その際、写真付きの行程表(フローチャート)の提出が義務付けられている他、安全衛生にかかる業務についても同様に行う必要があります。

1年以内の技能実習の場合、修得をさせる技能等を活かし、具体的な業務ができるようになること、知識の修得を目指すことが目標となっておりますので、基礎級への合格(受験)が義務付けられてはいません。

採用、入国前の講習、入国後の講習などは移行対象職種に準じます。

よって1年以内の技能実習を選択する場合、監理団体・実習実施者において独自の試験・修了書などを準備することが望ましい形となります。