2年連続の債務超過は厳しい判断が下る場合があります。

単年の債務超過であれば、その理由、改善の見込み等で済む場合もありますが、債務超過状態は許可申請が通らない場合もあります。

受入先の場合は、代表者の債務放棄など。

組合の場合は、増資方法や組合費・賦課金による収益、共同事業による収益で債務超過を解消する確約が取れるような経営状態に立て直して下さい。

不慣れな方は、決算書を入手しても、債務超過か否かの判断ができない場合もあります。
必須チェックポイントの一つですので、見方がわからない方は、わかる方に教えてもらって、是非の判断をできるようにしましょう。

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