これらの公的手続きを実施していないことで、入管の期間更新ができなくなるケースがあります。また、離職後、転籍・転職時などにて、不可逆的に対応しきれない局面も訪れます。
例) 住民税や所得税などの納税や年金手続きをしていなかったがために、請求が来ないからと未納がたまっていた。

特定技能外国人はもちろん、受入先も登録支援機関に委託していたとしたら、どちらのせいでもないのに、重大な損失を与えかねません。もちろん、支援不十分な登録支援機関だと入管に判断されたら、登録取り消しともなります。すべきことは網羅し、漏れや抜けのないよう、しっかりと包括的に支援するようにしましょう。

(別の包括的な助言)

特定技能外国人の採用が決定してから事前ガイダンスを行うまでの間に、特定技能外国人本人と所属機関の双方と具体的にどのような支援を行っていくかを、先々に渡り決めておくことがとても大切になります。

支援項目以外のことも含め、特定技能外国人が入国、または入寮、入社したら、具体的にどんな手続きが発生するのか、そして、いつ、どこで、どんな支援を、どのように、誰が行うか、を時系列でまとめ、具体的にイメージをして計画することがポイントになると思います。

具体的な計画、イメージがないと、行き当たりばったりになり、手続きに余計な時間をかけてしまったりトラブルが起きてしまったりしてしまいます。
※「頂いているコストに見合わない…」と感じる場合も多くあります。

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