悪意なく不正行為に抵触してしまった場合、不正行為が疑われるような問題を抱えた場合、即技能実習機構に相談し、助言を仰げば大きな二次災害へと発展することを防ぐことができる可能性があります。

一次的な心配を恐れ、虚偽に虚偽を重ねるような対応、報告を行うと、核心を突かれた際に取り返しのつかない結果を受けることがあります。

技能実習機構の最終的な判断は「悪質か否か」にあります。無知であることも決して良くありませんが、故意ではない失敗の場合、情状酌量の余地もありますので、心に引っ掛かるような「虚偽」申請・報告だけは決してお勧めしません。技能実習機構を「敵」として見るのではなく、「味方」にするようなパートナーにする姿勢が重要です。


計画認定取消   危険度:☆☆☆☆☆
監理団体許可取消 危険度:☆☆☆☆☆

これは故意に行うことと認識不足により起こることがありますが、故意であれば即処分の対象になりますしその処分も重いものになります。
たとえ故意ではないにしても軽い処分ではすまないことが多いトラブルといえるでしょう。
虚偽申請に関しては、実習生からの訴え等の事前情報をもとに機構の実地調査で判明することが多いです。
虚偽報告は監査報告書や実施状況報告書等に記載の内容と相違がある場合になります。
判明(疑い)があると機構の心象も悪くなるためより厳しい処分が予想されます。

虚偽申請、報告の例

  • 計画認定の内容が許可を受けるために事実と異なる申請を行っている場合
  • 申請時の職種作業と実際に行っているものが違う
  • A社で受入した実習生がB社で働いていた
  • 雇用条件が違う。申請時の内容より実習生に不利な条件になっている。
  • 寮の住所が違う。要件も満たしていない。
  • 入国後講習を規定の時間数行っていないにもかかわらず虚偽の報告をした。
  • 監査を行っていないのに行った報告をした。
  • 賃金台帳の改ざんを行い提出した。  等々


技能実習機構による審査および実地調査の内容は年々厳しくなっています。

最近では同一監理団体傘下の実習実施者において複数の資格外活動(職種違い)が発覚したことによる監理団体許可取り消しがありました(きちんと監理団体が訪問指導・監査を行っていれば防げたはずという判断)。

技能実習生の受入れが多い実習実施者に対して法に抵触する行為を指導することは難しいという状況もわかりますが、最悪監理団体自体が許可取り消しになっては元も子もありません。

最優先で守るべきは技能実習生であって違法行為を承知で行う実習実施者ではありません。

そこを取り違えることのないようご注意ください。


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